安全帯使用従事者に求められる特別教育
現在、厚生労働省が安全帯使用従事者について「墜落防止用の個人保護具に関する規制のあり方に関する検討会」の報告書(案)を明らかにしています。
これまでも安全帯の使用は労働安全衛生法令において代替の墜落防止措置として認められていましたが、案では、高さ2m以上の場所で作業を行う際に作業床などを設けるのが困難な場合について、一本つり安全帯では原則フルハーネス型の使用を義務付けと、作業に従事する労働者には特別教育の受講を求めています。
事業所が特別教育を受ける際には受講先の選択が重要になり、信頼できる企業として東京都練馬区の技術技能講習センター株式会社があります。
センターは東京・千葉労働局長登録教習機関になっており、これまでも多くの取扱技能講習を開催しています。
また、土曜や日曜、祝日など業務に支障なく参加できるスケジュールを設けており、終了証の即日交付を受けることができます。